月末に集計して足りないと分かっても、シフトはもう直せない
常勤換算
足りているかは、
月末に知っても遅い。
組んでいる最中のシフトから常勤換算を計算します。1人の勤務を動かした結果がその場で分かるので、まだ直せるうちに気づけます。特別養護老人ホームと介護老人保健施設の人員配置基準(令和6年度改定)に沿って数えます。
デモ動画を準備中です
こんなお困りごとはありませんか?
兼務している職員の数え方が合っているのか、毎回自信が持てない
分母の「32時間」の読み方を取り違えて、数字が実際より大きく出ていた
職員ごとに小数第1位で丸めて足していて、人数が多い月ほどずれる
常勤換算まわりで、Nafty が引き受けること
集計を月末の一大行事にしません。シフトを組んでいる最中の判断材料として使えるところまで引き受けます。
組んでいる最中
1人の勤務を動かした結果が、その場で分かる
いま画面に出ているシフトから計算するので、月末の集計を待つ必要がありません。足りない見込みの月に、まだ勤務を動かせる段階で気づけます。
兼務
事業所や職種をまたぐ職員は、按分して数える
1人の職員を複数のグループに所属させておくと、勤務した割合で按分して数えます。1人の寄与が 1.0 を超えることはありません。
数え方
取り違えやすいところは、仕組みで防いである
週の所定が32時間を下回るときは32時間を分母にする、残業は分子に入れない、丸めるのは合計のときに一度だけ。手で数えるとずれるところを、決まりどおりに処理します。
4つのステップで、常勤換算が出る
施設の所定労働時間を入れる
常勤の職員が働くことになっている週の時間を設定します。就業規則で決まっている数字なので、施設ごとに違います。入っていないあいだは数字を作りません — 既定値を当てると、その数字をそのまま届出に使ってしまう恐れがあるためです。
職員の雇用区分と職種を登録する
常勤・短時間正職員・非常勤の区分と、介護職員・看護職員・生活相談員といった職種を登録します。事業所をまたぐ職員は、複数のグループに所属させておきます。
いつもどおりシフトを組む
常勤換算のために特別な作業は要りません。勤務表を組めば、その内容から自動で数えます。
充足を確かめる
職種ごとの常勤換算と、基準に対する過不足が出ます。足りないときは、どれだけ足りないかも表示します。
対応している基準と、数え方
特別養護老人ホーム
- 介護職員・看護職員の配置(3:1)
- 看護職員の最低人数
- 生活相談員(入所者100人に1人)
- 介護支援専門員(入所者100人に1人)
- 機能訓練指導員(1名以上)
- 常勤の看護職員(1名以上)
- 夜勤職員の配置
介護老人保健施設
- 介護職員・看護職員の配置(3:1)
- 看護職員の割合(2/7)— 分母が連動するので、不足は単純な引き算では出ません
- 常勤の医師(1名以上)
- 支援相談員(入所者100人に1人)
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(入所者100人に1人)
- 介護支援専門員(1名以上)
- 夜勤職員の配置
常勤換算の数え方
- 分母は施設が定める常勤職員の週の所定労働時間。32時間を下回る場合は32時間
- 分子は勤務表の上でサービス提供に従事すると位置付けられた時間(残業は入りません)
- 1人の寄与は 1.0 が上限。所定を超えて働いた分で膨らむことはありません
- 育児・介護の短時間勤務措置の対象者は、週換算30時間以上なら1.0
- 丸めるのは合計のときに一度だけ。職員ごとには丸めません
出せないときは、出しません
- 週の所定労働時間が未設定なら、既定値を当てずに「判定できません」と出します
- 判定は施設全体(事業所単位)で行います。部署ごとの内訳も出せますが、内訳であって部署ごとの充足判定ではありません
- 画面に出るのは自己点検値で、届出値ではありません
介護施設の方へ
早番・遅番・夜勤の組み合わせも、事業所をまたぐ兼務も。介護の勤務表づくり全体については、こちらをご覧ください。
介護のページを見るよくあるご質問
対応しているサービス種別を教えてください
特別養護老人ホームと介護老人保健施設の2種別です。令和6年度改定の基準にもとづいて判定します。ほかの種別への対応は、ご要望をうかがいながら検討しています。
出た数字はそのまま届出に使えますか?
使えません。画面に出るのは、設定していただいた内容といまのシフトから自動計算した自己点検値です。指定権者の判断に代わるものではありませんので、提出前には必ず内容をご確認いただき、判断に迷うところは指定権者にお問い合わせください。
2つの事業所を兼務する職員がいます
1人の職員を複数のグループに所属させておくと、勤務した割合で按分して数えます。事業所のまとまりをどう設定するかで扱いが変わるので、導入前にご相談ください。
常勤の職員は、休みが多い月でも1人と数えられますか?
既定では、所定の時間を満たしている常勤の職員は 1.0 と数えます。祝日の多い月に常勤が 0.95 に落ちて過小申告になるのを防ぐためです。勤務時間から数える方式に切り替えることもできます。
医療の様式9とは違うのですか?
別の制度です。様式9 は医科の入院基本料の届出書類で、介護保険施設の人員配置基準とは根拠になる告示も数え方も提出先も違います。分母の置き方も違うので、医療向けの解説をそのまま当てはめると数字が合いません。