介護

夜勤の人数は、ユニットではなく建物で決まっている

ユニット型特養の夜勤の最低人数も、夜勤職員配置加算の「+1人」も、ユニットではなく建物単位で数えます。ユニットごとに表を作っていると、この数字は誰の表にも載りません。5ユニット+看護師の施設の例と、見守り機器の厚労省実証データで整理します。

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先日、入所80人にショートステイを併設した従来型の特養の方とお話ししました。館内は5つのグループに分かれていて、看護師のチームを加えた6グループでシフトを組んでいます。夜勤は介護職員で、毎晩5人。

そこで伺ったのが、この質問でした。その5人は、何で決まった5人ですか。そして、4人にできますか

この記事の結論

ユニット型特養の夜勤の最低人数は「2ユニットごとに1人以上」、夜勤職員配置加算の「+1人」は「月の延夜勤時間数」で数えます。どちらもユニットではなく建物の数字です。見守り機器による加算要件の緩和(+0.9人・+0.6人)も、毎晩1人を足す話ではなく、月の総時間の話です。

グループごとに表を作っていると、この建物単位の数字は誰の表にも載りません。だから加算の緩和ぶんが使われないままになります。冒頭の施設の5人は基準と加算の要件どおりで過剰ではありませんが、4人にするには、見守り機器の要件を満たしたうえで月の延夜勤時間数を設計する工夫が要ります。Naftyは複数のグループを1回の計算で組み、「AとBを合わせて夜勤1人」「建物全体で4人」という建物側の必要人数を、そのまま条件にできます。

ユニット型の夜勤は「2ユニットごとに1人以上」と決まっている

まず条文です。ユニット型の指定介護老人福祉施設については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)の第47条第2項が、勤務体制をこう定めています。

昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

昼はユニットごとに1人以上、夜は2ユニットごとに1人以上です。5ユニットなら、2で割って2.5、切り上げて3人と読むのが自然です(端数の扱いを明示した国の解釈通知は、解釈通知(老企第43号)令和3年改正令和6年改正の分まで含めて見当たりませんでした。実際の運用は所管の自治体に確認してください)。

1ユニットの入居定員が10人を超える場合には、令和3年の解釈通知の改正で努力義務が加わっています。夜間は「2ユニットごとに1人」に加えて、その2ユニットの入居者の合計が20人を超えて2人増すごとに0.1人以上を配置するよう努める、というもので、その0.1人は「夜勤時間帯に勤務する別の従業者の1日の勤務時間数の合計を16で除して得た数」で数えます。ここでも単位は人ではなく、時間の合計です。

報酬側も同じです。介護報酬の夜勤職員基準(平成12年厚生省告示第29号)は、ユニット型について「二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること」と定めています。従来型は入所者数の区分で決まり、25人以下なら1人以上、26〜60人なら2人以上、61〜80人なら3人以上、81〜100人なら4人以上です。この基準を満たさない日が月に2日以上連続、または4日以上あると(老企第40号)、翌月は入所者全員について所定単位数が100分の97に減算されます。

ここで押さえたいのは、「1ユニットに1人」は基準ではないということです。基準が言っているのは「2ユニットごとに1人」という束ね方で、5ユニットを2+2+1に束ねれば3人です。どのユニットとどのユニットを束ねるかは施設の組み方です(1人で3ユニット以上を受け持つ形は、基準の想定外です)。加算のために増やした夜勤職員については、留意事項通知(老企第40号)が「必ずしも特定のユニットに配置する必要はない」と明記しています。5ユニットの施設で、各ユニットのリーダーが自分の表に夜勤を1人ずつ立てれば毎晩5人、2ユニットずつ束ねれば3人。同じ建物、同じ基準で、差の2人は「組み方」から生まれます。

なお、従来型については令和3年度改定で、見守り機器を入所者数以上設置し、夜勤職員全員がインカム等を使い、委員会などの安全体制を整えた場合に、上の人数に0.8を掛けた数(26〜60人なら1.6人以上)でよいという基準本体の緩和が入っています(常時1人以上、61人以上は常時2人以上の配置は別途必要です)。ユニット型にはこの緩和はありません。ユニット型で見守り機器が効くのは、次に書く加算の側です。

見守り機器で変わるのは「加算の要件」と「夜勤の中身」

夜勤職員配置加算は、月の延夜勤時間数で数える

特養の夜勤職員配置加算は、夜勤職員基準の人数に1を加えた数以上を配置したときに算定できます。ユニット型の基本の区分は加算(Ⅱ)で、入所定員30〜50人なら1日27単位、51人以上なら1日18単位です。夜勤時間帯を通じて看護職員または喀痰吸引等ができる職員を1人以上置き、喀痰吸引等業務の登録を受けている場合は加算(Ⅳ)になり、30〜50人で33単位、51人以上で21単位です(報酬告示)。

そして、見守り機器を使う場合の緩和があります。

要件加算に必要な夜勤職員数
原則基準の人数 + 1
見守り機器を入所者数の10分の1以上の台数設置し、安全・ケアの質・負担軽減を検討する委員会を設置して検討している基準の人数 + 0.9
夜勤時間帯を通じて見守り機器を入所者数以上設置し、夜勤を行う全職員がインカム等の情報通信機器を使用し、委員会等の要件を満たす基準の人数 + 0.6

「0.9人」「0.6人」という数字が出てくるのは、この人数が1日平均で数えられるからです。留意事項通知(老企第40号)は、こう定めています。

一日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一六時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は切り捨てるものとする。

つまり加算の「+1人」は「毎晩1人多く立てる」ではなく、月の延夜勤時間数が(基準+1)×16時間×日数に届いているかです。厚労省のQ&A(平成21年3月版 VOL69 問89・90、加算・減算適用要件の一覧に収録)でも、何人かが交代で勤務していても延夜勤時間数が足りていれば算定できること、施設が設定した夜勤時間帯のなかで勤務した時間であれば早出・遅出の職員の時間も延夜勤時間数に含められることが示されています(加算のために「22時から翌日14時まで」のような極端な夜勤時間帯を設定すべきではない、という注意つきです)。

5ユニットで試算すると

5ユニットで基準が3人の施設が、30日の月に加算(Ⅱ)を取る場合の試算です。

区分必要な1日平均夜勤職員数月に必要な延夜勤時間数毎晩4人立てた場合との差
原則(+1)4.0人1,920時間
+0.93.9人1,872時間48時間(16時間の夜勤枠で3回分)
+0.63.6人1,728時間192時間(16時間の夜勤枠で12回分)

+0.6の要件を満たしている施設が毎晩4人を立てていれば、月に192時間、16時間の夜勤枠に換算して12回分が、加算の要件より多く配置されていることになります。もちろん、夜間の安全のために意図して多く置くのは施設の判断です。ただ、その差を知ったうえで置いているか、表の作り方の結果としてそうなっているかは別の話です。

そしてこの差は、ユニットごとの表には現れません。延夜勤時間数は建物の合計で、遅出の残り時間まで含めた数字です。5枚の表を横に並べて足し算しないかぎり、誰も見ていない数字になります。

人件費に置き換えると

この差を、お金で書きます。前提は公開されている統計と、ここまでの条件だけです。

  • 介護職員の平均給与額は月338,200円、平均実労働時間は月163.1時間(令和6年度介護従事者処遇状況等調査。月給・常勤の者、令和6年9月。基本給+手当+一時金の6分の1)。時給に直すと約2,070円です
  • 16時間の夜勤枠1回を、実働14時間(休憩2時間)、うち深夜割増の対象が7時間(22時〜5時、25%増)、法定福利費の事業主負担を15%として、1回あたり約3.8万円とします
  • 日中は組み方にかかわらずユニットごとに常時1人以上なので、夜勤だけを比べます
組み方毎晩の夜勤年間の夜勤回数年間の人件費(夜勤分)
A:毎晩5人(5ユニットに1人ずつ立てる。冒頭の施設の現状も5人)5人1,825回約6,850万円
B:建物で3人+余裕1人(加算の「+1人」と同じ)4人1,460回約5,480万円
B’:Bで見守り機器の要件(+0.6人)を使う平均3.6人1,314回約4,940万円

AとBの差は年365回。16時間の夜勤枠で5,840時間、常勤換算でおよそ3人分、約1,370万円です。Bは最低人数ぎりぎりではなく、毎晩1人の余裕を持った組み方です。B’まで使えば、差は約1,920万円になります。

Naftyの利用料は料金のとおりで、この施設を2アカウント・50名で使うとスタンダードプランで月35,000円、年42万円です。上の差額の3%ほどです。

念のため書いておくと、この数字は「Naftyを入れると1,370万円減る」という意味ではありません。Aの組み方をしている施設が、建物単位で組み直したときに動く人件費の大きさです。組み直し自体はNaftyがなくてもできます。Naftyがやるのは、その組み直しを毎月手で行う代わりに、1回の計算にすることです。そして、この差額を人件費の圧縮に使うか、日中の加配や夜勤手当に回すかは、施設の判断です。

見回りは本当に減るのか——厚労省の実証データ

「見守り機器を入れると見回りが減る」は、どこまで本当でしょうか。加算要件の根拠になった厚労省の実証と、その後の効果測定を見てみます。

令和3年度改定の議論に使われた令和2年度の実証(社会保障審議会介護給付費分科会 第196回 資料5)では、見守り機器の導入率0%の施設で夜勤職員1人あたりの「巡視・移動」が59.4分だったのに対し、導入率が平均9.6%の施設では49.4分で、10.0分(16.8%)少なくなっています。直接介護と巡視・移動を合わせた時間では約17分(5.7%)の減少でした。これが「0.9人」の導入割合を15%から10%に緩和した根拠です。全床に導入してインカム等を併用した実証では、利用者1人あたりの業務時間が平均25.7%減り、夜勤職員1人あたりで対応可能な利用者数は平均34.0%増えると試算されました。こちらが「0.6人」の根拠です(協力施設が従前から見守りセンサーを使っていて導入前後の比較ができないため、1フロア2人を主担当とサポート職員に分け、サポート時間から1人あたりの対応可能人数を割り戻す方式です。厚労省自身が、緩和割合はこの25%ではなく20%に抑えたと明記しています)。実証の規模は11施設・のべ71人、全床導入は8施設・のべ109人と小さく、老健や特定施設も含む、自記式のタイムスタディです。

令和7年3月に公表された効果測定事業の報告書では、ユニット型特養5施設(夜勤職員は事前27人・事後34人。サポーターを置いて基準を満たしたうえで、職員1人あたりの担当利用者を増やす設計です)で、夜勤職員1人1日(600分)あたりの「直接介護」+「巡回・移動」が252.4分から230.1分へ22.3分減っています。一方で同じ報告書の別テーマ(生産性向上)の新規実証では、夜間帯の利用者1人あたりの定時巡視の回数が、全体で2.8回、3.0回、2.6回と、いったん増えてから減っています。事後も回数が増え続けた一部の施設について、報告書はヒアリングを踏まえ「見守り機器の検知がある度に訪室し、それを定期巡視と代えていたため回数が増えたと考えられる」と書いています。認知症グループホームでは直接介護と巡回・移動の合計が60分増えていますが、こちらは「2ユニットに1.6人」という、基準に0.8を掛けた配置を実際に組んで行った実証で、職員1人あたりの時間が増えるのは配置を減らした設計の帰結です。

施設単位の事例では、厚労省の介護ロボット取組事例集(令和6年3月)に、特別養護老人ホームサングリーンアネモス(定員30名)で利用者1人1夜勤あたりの定時巡視が9.2回から4.7回に減り、夜間の「巡視・移動」が103分減った例が載っています。ただし同じ事例で、「見守り機器の使用確認」が26分、直接介護と休憩・待機がそれぞれ37分増えています。減った時間は消えたのではなく、振り替わっています

まとめると、こうなります。

  • 減るのは「定時の見回り」で、運用を変えなければ減りません。検知のたびに訪室すれば、回数はむしろ増えます
  • 減った時間は直接介護や待機に移ります。「巡視が減った分だけ人を減らせる」という単純な話ではありません
  • 制度上も安全体制の要件として、訪室が必要な利用者を選定して個別に定時巡視を行うこと、夜勤職員が参画する委員会、機器の定期チェック、利用者・家族への説明と同意が求められています。巡視ゼロは想定されていません

それでも、加算の要件が0.9人・0.6人に下がるのは事実です。下がった分をどう使うかは、建物単位の設計の問題です。

冒頭の施設の5人を、4人にするには

冒頭の施設に戻ります。従来型で入所80人、ショートステイ25人を併設。夜間の最低人数は入所者数の区分で決まり、前年度の平均利用者数(特養とショートの合計)が100人前後のこの規模では、4人か5人の境目です。届け出ている夜勤職員配置加算は基準に1人を足す区分なので、毎晩5人は基準と加算の要件に沿った人数です。過剰に置いているわけではありません。

では、4人にできるか。基準の人数そのものは動かせないので、加算を維持したまま1人減らすには、2段の工夫が要ります。

  1. 見守り機器の要件を満たす。従来型は、見守り機器を入所者数以上設置し、夜勤職員全員がインカム等を使い、委員会などの安全体制を整え、3か月以上試行して届け出ると、基準本体が0.8倍になります(基準4人なら3.2人、5人なら4人。常時2人以上は必要です)。このとき加算の上乗せは+0.8人です
  2. 足りない分を時間で積む。基準4人の施設なら3.2+0.8=4.0人で、毎晩4人でぴったりです。基準5人の施設なら4.0+0.8=4.8人が要るので、毎晩4人に加えて、月に0.8人×16時間×30日=384時間、1日あたり約13時間ぶんを、夜勤時間帯に重なる早出・遅出の勤務時間で積むことになります

2の「時間で積む」は、5グループの表を別々に作っているかぎりできません。早出・遅出が夜勤時間帯にどれだけ重なっているかは、建物の合計でしか意味を持たないからです。ここでNaftyがやることは、6グループを1つの部署に置いて、1回の計算で組むことです。以前の記事に書いたとおり、Naftyは計算の単位をグループ1つに固定していません。

建物単位で組むと、必要人数の書き方が変わります。

条件Naftyでの書き方
日中は各グループに何人以上グループごとの必要人数の行
夜は建物全体で4人以上全グループを合算した必要人数の行
夜勤時間帯に重なる早出・遅出を、毎日何人早出・遅出の勤務区分を、全グループを合算した必要人数の行にする
看護師は日中に各グループを回る看護師グループの必要人数の行

ユニット型なら、ここに「AとBを合わせて夜勤1人以上」の行が入ります。必要人数は「部署全体」「特定のグループ」「複数グループの合計」のどれでも1行で設定できます。全体の行とその内訳の行を同時に置くこともできます。

職員の側は、応援に行けるグループをその職員の所属グループに足すだけです。所属していないグループには、自動計算でも配置されません。主に所属するグループを決めておくと、計算はそちらを優先しつつ、必要なときだけ応援に回します。夜勤の回数は一人ひとりに上限と下限を置けて、どのグループで夜勤に入ったかに関係なく、部署全体で数えます。

こうして組むと、「過剰」が見えるようになります。グループごとの表では、各グループが自分の職員だけで下限を守ろうとするので、同じ日に片方のグループが余り、もう片方が足りない、ということが建物の中で同時に起きます。まとめて組むと、余っている側が足りない側の候補になります。夜勤も同じで、加算の緩和ぶんをどの晩に、誰の早出・遅出で積むかを、建物全体の1枚の表の上で決められます。加算の判定に使う月の延夜勤時間数そのものは、Naftyが集計する数字ではありません。表を建物単位にすると、施設側で足し算する対象が5枚から1枚になる、という意味です。

5人を4人にしたときの差は、上の人件費の表のAとBの差そのものです。年365回、約1,370万円。一方で、工夫をせずに4人にして加算を落とすと、入所80人・1単位10円の地域で年約470万円(16単位×80人×365日)が減ります。加算を維持したまま4人にする工夫に価値があるのは、この2つの数字の差です。

2つ、正直に書いておきます。1つは、Naftyは必要人数を「必ず満たす」わけではないことです。条件どうしが衝突して組めないときは、守れなかった条件を日本語で示しながら計算は完走します。表が1枚も出ないのが現場では一番困るからです。もう1つは、Naftyの介護モードの人員配置の自己点検についてです。ここで扱う「夜勤職員の配置」は従来型の入所者数区分で判定しており、ユニット型の「2ユニットごとに1人」には対応していません。ユニット型の施設では、実際の基準より少ない人数で「足りている」と表示されることがあります(たとえば5ユニット50人なら、従来型の区分では2人、ユニット型の基準では3人です)。ユニット型の夜間の必要人数は、この自己点検ではなく、上の表のように必要人数の条件として入れる側の話になります。

検討の順番

夜勤の人数を見直すなら、順番はこうだと考えています。

  1. 建物の夜勤の最低人数を条文で確認する。ユニット型なら2ユニットごとに1人以上、従来型なら入所者数の区分。ショートステイを併設している場合は、告示で「ショートの利用者と入所者の合計が20人ごとに1人以上」に読み替わる。ユニット数が奇数のときの端数の扱いは自治体に確認する
  2. 加算をどの区分で取るかを決める。+0.9人なら、見守り機器を入所者数の10分の1以上そろえることと、委員会の設置・検討が要件。+0.6人はさらに全床への設置、夜勤職員全員のインカム等、安全体制の要件が加わり、導入後3か月以上の試行を経てから届け出る。機器を買えば翌月から人数が動く、という順番ではない
  3. そのうえで、表を建物単位で組む。延夜勤時間数は建物の合計なので、ユニットごとの表を足し算する運用を続けるかぎり、2で下げた要件は使いきれない

「見守り機器を入れれば人を減らせる」でも「ユニットごとに1人は必要」でもなく、建物で何人要るかを先に決めて、それをユニットに配る。その配る作業を、電話ではなく計算にする——というのがNaftyの立ち位置です。

まとめ

ユニット型特養の夜勤の最低人数は2ユニットごとに1人以上で、夜勤職員配置加算は月の延夜勤時間数で数えます。見守り機器による緩和(+0.9人・+0.6人)も、この延夜勤時間数の話です。どれも建物単位の数字で、ユニットごとの表には載りません。

厚労省の実証では、見守り機器で減るのは定時の見回りで、減った時間は直接介護や待機に振り替わります。人数をどうするかは、建物の必要人数と加算の要件を先に確かめてから決める話です。

冒頭の施設のように、いまの5人が要件どおりの施設が4人にするには、見守り機器の要件を満たして基準の緩和を使い、足りない分を早出・遅出の時間で積む、という工夫が要ります。その工夫は、建物単位で表を組んで初めて成り立ちます。

Naftyは、5ユニットでも6グループでも、同じ部署に置いたグループをまとめて1回の計算で組み、「AとBを合わせて夜勤1人」「建物全体で4人」という建物側の必要人数をそのまま条件にできます。ユニット型でも従来型でも、夜勤の組み方にお困りでしたら、オンライン相談でお使いのグループ構成をお聞かせください。実際の画面で、どこまで扱えるかをご覧いただけます。